初検時相談支援料

初検時において、患者に対し、施術に伴う日常生活等で留意すべき事項等をきめ細やかに説明し、その旨施術録に記載した場合に算定できます。

・同一患者の来院毎に説明しても、同一月内に1回の算定となります。
・口頭のみの説明では算定できません。
・施術録(カルテ)の記載が必ず必要です。記載のない場合は算定できません。

 

①【初検時相談支援料】を算定しない場合は施術データ作成時に [初検・情報・同意]をクリック

 

 

 

②[初検時相談料無]に☑を入れて下さい。